だから、ここ一週間、大変やとは思いますが普通にライフラインがあったありがたさに感謝しましょう。多分、大阪ガス等の方はかなり頑張ったはると思います。
◎大阪ガス>ガス供給停止・復旧状況MAP
◎大阪ガス>マイコンメーターが大きな揺れなどを感知して、安全のためガスを遮断している場合があります。その場合は以下の手順で復帰操作をしてください。
学校の建築基準法による定期調査報告の義務は、行政庁の裁量によって規模等が決められている。滋賀県の場合、3Fかつ2000u以上。これ以下の小さい規模の別棟建物は、定期調査の報告外。私の経験でも、ブロック塀ではないが、かなり老朽化したプール棟の施設については、調査対象外ということで、口頭で市役所の方にお伝えはしたが、滋賀県に出す正式な定期調査報告の書類は作成していない。ので、多分今回の事件の物件は、調査対象外である可能性が高い。
又、報道では建築基準法違反となっているが、多分それは、倒れて鉄筋が基準通り施工されていないことがわかっているから。「高さ3.5mのへい」と報道では言っているが、高さ1.9mのプール構造物であるスラブの上から1.6mの補強コンクリートブロック塀が築造されたもの、というのが正解のように思う。倒壊した断面を見ても、10or12cm厚の薄いブロックではなく、15or20cmの厚いブロックのよう。とすると、控え壁なしで8段1.6mの高さは、平成12年建設省告示第1355号の仕様規定には違反するものの、それ以前の法律には外形上は、基準法違反とは言い切れない。もしあの塀が調査の対象であったとしても、基本的に「目視」による検査である定期調査報告で、今回のブロック塀が「要是正」(直さなければならない事項)に含まれることはないような気がする。
ただ近年、各地の行政では、今回のようなことが少しでもなくなるようにと、ブロック塀を生垣にすると(ほんの少しだが)補助金を出す制度があるところが多い。
例)生垣設置奨励補助金交付要綱 - 大津市公園緑地協会
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